ご相談受付フリーダイヤル
0120-933-313(受付時間:AM9時~PM6時 ※日曜日・水曜日・年末年始を除く)
〈土工事〉 盛土、埋戻し及び整地を行った部分 |
2年保証 |
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〈コンクリート工事〉 アプローチ、ポーチ、玄関土間、犬走り、テラス等 主要構造部以外のコンクリート部分 |
2年保証 |
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〈木工事〉 床、壁、天井、屋根、階段等の木造部分 |
2年保証 |
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〈ボード、表装工事〉 床、壁、天井等のボード、表装工事による部分 |
2年保証 |
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〈建具、ガラス工事〉 外部及び内部建具 |
2年保証 |
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〈サイディング工事〉 窯業系サイディングによる外壁工事 |
2年保証 |
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〈左官、タイル工事〉 壁、床、天井等の左官工事部分 |
2年保証 |
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〈組積工事〉 コンクリートブロック、レンガ等の組積による内・外壁 |
2年保証 |
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〈塗装工事〉 塗装仕上面(工場塗装を含む) |
1年半保証 |
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〈屋根工事〉 屋根仕上部分 |
2年保証 |
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〈防水工事〉 浴室等の水回り部分及び外壁開口部取り付け等のシーリング部分 |
2年保証 |
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〈断熱・防露工事〉 壁・床・天井等の断熱、防露工事を行った部分 |
2年保証 |
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〈防虫処理工事〉 軸組等の防虫処理を行った部分 |
5年保証 |
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〈錺金物工事〉 とい |
2年保証 |
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水切り、雨押えの金属板 | 2年保証 |
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〈電気工事〉 配管、配線 |
2年保証 |
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コンセント、スイッチ | 1年保証 |
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〈給水・給湯・温水暖房工事〉 配管 |
2年保証 |
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〈汚水処理工事〉 汚水処理槽 |
2年保証 |
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〈ガス工事〉 配管 |
2年保証 |
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ガス栓 | 1年保証 |
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〈雑工事〉 小屋裏、軒裏及び床下の換気孔 |
2年保証 |
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めがね石 | 2年保証 |
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第1条(保証者による保証)
保証者は、被保証者に対し、この保証約款に従い保証住宅の保証を行います。
第2条(用語の定義)
1.この保証約款において「保証住宅」とは、工事請負契約を交わした新築工事住宅で、保証書が交付されたものをいいます。
2.この保証約款において「保証者」とは、工事請負契約の請負者をいいます。
3.この保証約款において「被保証者」とは、工事請負契約の注文者をいいます。
第3条(長期保証)
1.被保証者は保証者に対し、引渡日から10年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として住宅の品質確保の促進に関する法律施行令第5条第1項及び第2項で定めるものの瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について、修補を請求することができます。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りではありません。
2.被保証者は保証者に対し、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができます。
第4条(短期保証)
1.被保証者は、保証者に対し、引渡日から別表に定める保証対象部分ごとに記載された保証期間に短期保証基準に適合しない事象が発見された場合には、修補を請求することができます。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りではありません。
2.被保証者は保証者に対し、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができます。
第5条(不具合事象等の発生)
保証者は、被保証者から不具合事象等についての相談や連絡を受けた場合、状況の確認を行うなどの対応に努めることとします。
第6条(保証免責事由)
保証者は、次の事由により発生した不具合事象については、保証の責任を負いません。
一、地震、噴火、洪水、津波、台風、暴風雨、豪雨等の自然変象。
二、近隣の土木工事等の影響による予見困難な引渡後の地盤の変動、土砂崩れ等。
三、火災、落雷、爆発、暴動、労働争議等の偶然又は外来の事由。
四、設計時に予想しなかった重量物の設置等といった保証住宅の著しく不適切な使用又は維持管理。
五、通常想定されうる保証住宅の自然の劣化。
六、被保証者から提供された材料の性質又は与えられた指図。但し、保証者がそ の材料又は指図が不適当であることを指摘していなかった場合のものを除く。
七、保証者(保証者の下請負人を含む。)以外の第三者の行為。
八、保証住宅の増築・改築の工事又は保証住宅引渡後の設備・機器等の取り付け。
九、植物の根等の成長及び小動物の害に起因する損傷・機能不良。
十、保証期間内に、書面による通知がない場合。
第7条(被保証者の発注による第三者の関連工事等)
被保証者の発注又は監理によって、保証住宅の関連する工事を行なう場合、又は支給材料、貸与品、指定された工事材料、建築設備の機器の性質、または指定された施工方法によるとき、及びその他施工について被保証者または第三者の責に帰すべき理由によって生じた不具合及びかくれた瑕疵が発見された場合は保証の責任を負いません。但し、第6条第六号但し書に適用される場合を除くものとします。
第8条(事故審査)
保証約款に基づく保証者の責任について、保証者と被保証者の間に意見の不一致が生じた場合には、保証者又は被保証者は書面をもって紛争処理機関による審査を請求することができます。
第9条(その他)
本保証約款の内容は、住宅品質確保促進法その他関係法令に基づき被保証者が有する権利に影響を及ぼすものではありません。